川口市少年サッカー連盟規約

    
第一章

総則

第1条 (名称及び事務所)
本連盟は川口市少年サッカー連盟と称し、事務所を会長宅におく。
第2条 (目的)
本連盟はサッカー競技を普及発達させると共に加盟団体相互の融和親睦を図ることをもって目的とする。
第3条 (事業)
本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
@ 市内の少年サッカー団体を統轄し、その連絡提携を図る。
A 市内における少年サッカー競技の普及奨励と技術の向上並びに人間形成を図る。
B 市内における少年サッカー団体を代表し、川口市青少年団体連絡協議会に登録する。
C 市内における少年サッカー大会を開催する。
D 少年サッカー競技に関する研究会、講習会、練習会を開催する。
E その他本連盟の目的達成のために必要な事項を行う。
第二章

組織及び登録

第4条 (組織)
本連盟は市内における少年サッカー団体をもって組織する。なお、その他地域の団体加盟においては役員会で決定する。
第5条 (登録及び加盟資格)
本連盟に加盟する団体は毎年登録を更新しなければならない。登録費及び登録方法は、役員会で決定する。
@ 川口市内に在住している児童によって組織した団体であること。
A スポーツ障害保険に加入した団体であること。
B 日本サッカー協会第4種に登録をした団体であること。
第6条 (専門部)
本連盟の会務を遂行する為に次の専門部をおく。
@ 企画 大会の立案
A 広報 結果の伝達及び広報業務
B 技術 講習会の立案と実施
C 女子育成 女子の講習会の立案と実施
D 審判 審判講習会の開催
E その他 必要に応じて専門部をおく事が出来る。
第三章 役員及び任務
第7条 (役員)
本連盟において次の役員をおく。
名誉会長 1名、会長 1名、副会長 若干名、監査 2名、会計 2名
事務局長 1名、各専門部(事務局、審判、広報、企画、技術、女子育成)
ブロック幹事 各1名
第8条 (役員の選任)
@ 名誉会長、会長、監査は役員会の推薦により総会で承認を受ける。
A 副会長は、会長が委嘱し役員会で承認を得る。
B 会計は、役員会の決定により会長が委嘱する。
C 顧問、相談役、参与は会長が委嘱する。
D 専門部長は、連盟より委嘱された専門役員より選出する。
E 事務局長は、会長が委嘱し役員会で承認を得る。
第9条 (役員の任務)
@ 会長は本連盟を代表し、会務を総括する。
A 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
B 監査は、事業及び会計を監査する。
C 会計は、財務及び会計事務に当る。
D 事務局は、庶務全般を担当する。
E 顧問、相談役、参与は、会長の諮問に応ずる。
第10条 (役員の任期)
役員の任期は顧問、相談役、参与を除き 2年とする。但し再任を妨げない。
補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
加盟団体から選出された役員がその所属団体を離れた時は、自動的に役員を失格するものとする。但し連盟より委嘱役員は個人登録を認める。
第四章 会議
第11条 (総会)
1 総会は、本連盟の最高議決機関である。
2 総会は、本連盟役員及び加盟団体指導者をもってする。
3 総会は、次の事項を審議決定する。
@ 予算及び決算
A 事業計画及び事業報告
B 役員の改選
C 規約の改正
D その他
第12条 (代表者会議)
代表者会議は、本連盟役員によって構成する。
代表者会議は会長が招集し、委任された事項及び規定する事項並びに緊急事項を審議する。
第13条 (役員会)
役員会は、本連盟役員によって構成し、事業の執行を審議し委任された事項及び規定する事項並び緊急事項を審議する。
第14条 (監督会議)
監督会議は、会長が招集し委任された事項及び規定する事項並びに緊急事項を審議する。
第15条 (会議の定数)
会議は定員の過半数で成立し、議事は出席者の過半数で決定する。
第五章 会計
第16条 (経費)
本連盟の経費は登録費、補助金、寄付金等をもって当てる。
第17条 (会計年度)
本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3 月 31日に終わる。
   
(付則 ) 本規約は、昭和58年4月1日より執行する。
本規約は、平成22年5月9日より一部改正し執行する。
本規約は、平成23年4月17日より一部改正し執行する。

川口市少年サッカー連盟